○宇陀市立病院内保育に関する取扱い要綱
平成21年7月31日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の仕事と育児の両立を支援し、又は離職防止及び再就業の促進を図るため、宇陀市立病院内において行う職員の乳幼児の保育事業(以下「院内保育」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(名称、所在地及び定員)
第2条 院内保育の名称、所在地及び定員は次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市立病院内保育園
(2) 所在地 奈良県宇陀市榛原萩原815番地
(3) 定員 20人
(利用基準)
第3条 院内保育の利用は、職員の子又は孫(職員と生計を一にし、現に当該職員に監護されている者であって、市長が利用を認めるものに限る。)である生後4月から小学校就学前までの乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)を対象とし、職員が対象乳幼児を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族が対象乳幼児を保育することができないと認められる場合とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは利用を制限することができる。
(1) 疾病その他の事由により他の対象乳幼児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 設備その他の事情により受入能力がないとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(保育時間及び休日)
第4条 院内保育の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、若しくは変更し、又は臨時に院内保育を実施し、若しくは休止することができる。
(1) 保育時間は、午前8時10分から午後6時までのうち、職員が宇陀市立病院の職務に従事している間とする。
(2) 休日は、次のとおりとする。
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の申請)
第5条 院内保育を利用しようとする職員は、宇陀市立病院内保育利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請において、申請書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。
(届出の義務)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 院内保育に預けている対象乳幼児が伝染病にかかったとき。
(2) 院内保育に預けている対象乳幼児が死亡したとき。
(3) 院内保育の利用を中止しようとするとき。
(4) 第3条の利用基準の規定に該当する事由が消滅したとき。
(利用の中止)
第8条 院内保育の利用を中止しようとする利用者は、宇陀市立病院内保育利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(保育料)
第9条 利用者は、院内保育の利用日数又は利用回数により保育料を支払わなければならない。
2 保育料の額は、次の表に定める額とする。ただし、1月の保育料が1日及び半日の保育料の額を合わせて2万円を超えるときは、2万円とする。
利用単位 | 月の利用日数 | 単位 | 保育料 |
1日(保育時間が4時間を超えて8時間までの場合) | 5日以下 | 日額 | 1,500円 |
6日以上10日以下 | 月額 | 10,000円 | |
11日以上 | 月額 | 20,000円 | |
半日(保育時間が4時間以下の場合) | 1日以上 | 日額 | 1,000円 |
3 利用者は、おやつ、写真代その他院内保育に必要な諸経費を負担しなければならない。
4 利用者は、保育料及び諸経費を院内保育を利用した月の翌月の末日までに支払わなければならない。
(保育料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは保育料を減免することができる。
(職員)
第11条 院内保育に園長及び保育士を置く。ただし、院長が必要と認めるときは、その他必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第12条 職員の職務については、次のとおりとする。
(1) 園長は、院内保育の管理運営を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 保育士は、園長の命を受けて対象乳幼児の保育に当たる。
(3) その他必要な職員は、上司の命を受けて院内保育に従事する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、院内保育の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に院内保育の利用を認められている者は、この告示の規定により院内保育の利用を認められたものとみなす。
附 則(平成26年告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第82号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年告示第32号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。