○宇陀市里山の広葉樹林再生事業補助金交付要綱
平成25年9月19日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、土砂流出防止等災害に強い森林整備及び森林が持つ公益的機能回復を図るため、里山林(人里に近く人々の暮らしと密接に結びついている里山の有する環境を保全する森林をいう。)に広葉樹を植栽する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象となる者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する団体とする。
(1) 活動拠点が市内にある団体
(2) 市内に在住する者3人以上で構成する団体
(補助金の交付の対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業を着手するまでに宇陀市里山の広葉樹林再生事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業地の位置図
(3) 事業地の配植図
(4) 事業地の写真
(5) 土地利用に係る協定書
(変更承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業の内容を変更しようとするときは、宇陀市里山の広葉樹林再生事業変更承認申請書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 事業地の位置図
(3) 事業地の配植図
(4) 事業地の写真
(5) 土地利用に係る協定書
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、宇陀市里山の広葉樹林再生事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 事業地の位置図
(3) 事業地の配植図
(4) 植栽中及び植栽後の写真
(5) 領収書の写し
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは書類、帳簿等の検査を行うことできる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は報告をせず、若しくは検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年9月19日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 内容 | |
樹種の転換に係るもの | 広葉樹の植栽 | 広葉樹苗木、食害防止部材、支柱等の資材購入 広葉樹苗木の植栽、資材設置、運搬等 |
皆伐 | 植栽に伴うスギ・ヒノキの伐採、枝払、玉切、運搬、集積、片付け、下刈り、つる切り | |
管理に係るもの | 下刈り | 広葉樹の植栽後の下草刈払い、片付け |
備考 樹種の転換に係るものは事業を実施した年度(以下「初年度」という。)のみとし、管理に係るものは初年度から起算して5年以内とする。また、補助金の交付の対象となる事業地の面積は、各々10アール以上とする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 内容 | ||
樹種の転換に係るもの | 広葉樹の植栽 | 資材費 | 広葉樹苗木費、食害防止部材費、支柱等資材費 |
労務費 | 作業者手当、雑費、保険料、事務費 | ||
皆伐 | 労務費 | 作業者手当、雑費、保険料、事務費 | |
管理に係るもの | 下刈り | 労務費 | 作業者手当、雑費、保険料、事務費 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 単価 | ||
樹種の転換に係るもの | 広葉樹の植栽 | 資材費 | 292,000円を超えない範囲内で市長が認める額 |
労務費 | 31,000円を超えない範囲内で市長が認める額 | ||
皆伐 | 労務費 | 156,000円を超えない範囲内で市長が認める額 | |
管理に係るもの | 下刈り | 労務費 | 21,000円を超えない範囲内で市長が認める額 |