○宇陀市中小企業等資金融資等要綱

平成25年7月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者等の経営基盤の確立と近代化のために必要な資金を融資し、もって中小企業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者及び同条第2項の小規模企業者をいう。

(資金の種類)

第3条 この告示に基づき中小企業者等に対して融資する資金(以下「中小企業者等制度資金」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 経営の安定及び体質強化に必要な事業上の運転資金をいう。

(2) 設備資金 設備の近代化及び経営基盤の強化に必要な事業上の設備資金をいう。

(融資の対象者)

第4条 中小企業者等制度資金の融資の対象となる者は、融資を実行する時において、市内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている個人であって、市内において1年以上同一事業を継続している者又は市内に主たる事務所若しくは事業所を有している法人であって、市内において1年以上同一事業を継続している者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、中小企業者等制度資金の融資を利用することができないものとする。

(1) 返済能力がないと認められる者

(2) 金融機関から取引停止処分を受けている者

(3) 奈良県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者

(4) 保証協会の保証付融資について、延滞等の債務不履行がある者又はその保証人(恒常的又は反復的な延滞ではなく、一時的に発生した延滞であって事前に解消される場合を除く。)

(5) 市税を滞納している者

(6) 許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を有していない者

(7) 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(融資の内容)

第5条 中小企業者等制度資金の融資の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資限度額 次のとおりとする。

 運転資金 1事業者又は1人につき5,000,000円以内

 設備資金 1事業者又は1人につき10,000,000円以内

(2) 融資利率 年度当初に市長が取扱金融機関との間で締結する中小企業者等制度資金の融資に係る覚書によるものとする。

(3) 融資期間 次のとおりとする。

 運転資金 4年以内

 設備資金 5年以内(据置期間6月以内を含む。)

(4) 返済方法 割賦返済とする。

(5) 信用保証 市長又は融資の依頼を受けた取扱金融機関が保証協会の保証を付するものとする。

(6) 担保 原則として担保を提供させないこととする。ただし、保証協会又は取扱金融機関は、必要に応じて担保を提供させることができる。

(7) 保証人 原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。ただし、保証協会又は取扱金融機関が必要であると認めた場合は、この限りでない。

(融資の申込み)

第6条 中小企業者等制度資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市中小企業者等制度資金申込書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(個人事業者のみ)

(2) 納税証明書(連帯保証人を含む。)

(3) 許認可等を必要とする事業を行っている者の場合は、当該許認可等を取得していることを確認できる書類

(4) 信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書

(5) 個人事業者にあっては確定申告書、法人事業者にあっては商業登記簿謄本又は登記事項証明書、定款及び決算書(附属明細書を含む。)

(6) 中小企業者等制度資金のうち設備資金の融資を受けようとする場合は、見積書及び図面

(7) その他市長が必要と認める書類

(申込み内容の審査の依頼等)

第7条 市長は、前条の申込みが適当と認めたときは、取扱金融機関に申込み内容の審査の依頼をするものとする。

2 取扱金融機関は、前項の依頼を受けたときは、その内容を審査し、可否を決定したときは、市長に報告しなければならない。

第8条 市長は、前条第2項の報告を受けたときは、保証協会所定の申込書等を保証協会に送付するものとする。

2 保証協会は、前項の規定により申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、可否を決定し、取扱金融機関に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(融資の決定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、申請者に融資の決定を通知するものとする。

2 取扱金融機関は、中小企業者等制度資金の償還状況、支払利子額、融資を受けた者の状況等を市長の求めに応じ報告しなければならない。

(設備完了届)

第10条 中小企業者等制度資金の融資を受けた者は、融資の対象となった設備の設置等をし、当該設置等に要した費用の支払を完了したときは、速やかに宇陀市中小企業資金融資設備完了届(様式第2号)に当該設備の設置等及び費用の支払の完了を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(期限前償還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、償還期限前であっても、実行した融資の全部又は一部を当該融資を受けた者から返還するよう取扱金融機関に求めることができる。

(1) 中小企業者等制度資金を目的外に使用したとき。

(2) 中小企業者等制度資金の償還を故意に怠ったとき。

(3) 提出書類に不実の記載があったとき。

(4) 正当な理由がなく設備完了届の提出を怠ったとき。

(5) 偽りその他不正の行為があったとき。

(補給)

第12条 市長は、中小企業者等制度資金の融資を受けた者に債務保証料の補給及び借入金に係る利子の補給をする。

2 前項の補給を受けようとする者は、中小企業者等制度資金の融資の決定後、直ちに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 債務保証料の補給 債務保証料補給申請書(様式第3号)

(2) 借入金に係る利子の補給 利子補給申請書(様式第4号)のほか返済予定表の写し

3 市長は、前項の申請の内容を確認した上で、補給を適用する旨を通知する。

4 債務保証料の補給金は、第2項の規定による申請に基づき、本人に対する交付に替えて、保証協会に直接納付し、借入金に係る利子の補給金は、本人に対してする交付するものとする。

(債務保証料の補給)

第13条 債務保証料の補給は、中小企業者等制度資金の融資を受けた者が保証協会に支払う債務保証料とする。

2 債務保証料の補給金の額は、債務保証料の10分の7に相当する額とする。

3 債務保証料の補給について必要な事項は、市長が保証協会との間で締結する融資保証に関する覚書に定める。

(借入金に係る利子の補給)

第14条 借入金に係る利子の補給は、中小企業者等制度資金の融資を受けた者が取扱金融機関に支払う借入金に係る利子とする。

2 利子の補給金の額は、中小企業者等制度資金の融資において市長が取扱金融機関との間で締結する覚書に規定する貸付利率の2分の1以内(年率1パーセントを限度とする。)の金額に相当する額とする。

3 利子の補給金の算出期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

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宇陀市中小企業等資金融資等要綱

平成25年7月31日 告示第60号

(平成25年8月1日施行)