○宇陀市家族介護用品給付事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図るために介護用品を給付することについて必要なことを定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宇陀市とする。

(給付資格者)

第3条 家族介護用品の給付の資格を有する者(以下「給付資格者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、4又は5に相当する常時失禁状態の在宅の高齢者であって、市民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族とする。

(給付申請)

第4条 家族介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品給付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(給付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付の適否を決定し、家族介護用品給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(給付家族介護用品)

第6条 給付する家族介護用品は、次に掲げるもののうちいずれか1種類とする。

(1) フラットタイプ紙おむつ(月120枚)

(2) テープ止めタイプ紙おむつ(月60枚)

(3) リハビリパンツタイプ紙おむつ(月30枚)

(4) 尿取りパッド(月240枚)

(5) テープ止めタイプ紙おむつ(月30枚)及び尿取りパッド(月120枚)

(6) リハビリパンツタイプ紙おむつ(月15枚)及び尿取りパッド(月120枚)

(給付方法)

第7条 家族介護用品は、市長が定める方法により、給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)に直接給付する。

(転居の届出)

第8条 受給者が転居したときは、速やかに家族介護用品受給者転居届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者は、第3条の要件に該当しなくなったとき、又は要介護者が死亡した場合は、家族介護用品受給者資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(職権による処理)

第10条 市長は、届出のない資格喪失者の把握に努め、前条の規定による届出を職権により処理することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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宇陀市家族介護用品給付事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第232号

(令和3年4月1日施行)