○宇陀市団体旅行誘致促進事業助成金交付要綱
平成25年4月30日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市への団体旅行を実施した旅行業者に対し、その費用を助成することにより、宇陀市への団体旅行を誘致し、地域の活性化に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかの団体旅行を実施する旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた者をいう。)とする。
(1) 次のいずれにも該当する宿泊を伴う団体旅行
ア 宇陀市内の宿泊施設で宿泊すること。
イ 宇陀市内の観光を目的とすること。
ウ 貸切バスを利用すること。
エ 貸切バス1台あたりの団体旅行の参加者(乗務員等は除く。以下同じ。)が20人以上であること。
(2) 次のいずれにも該当する宿泊を伴わない団体旅行
ア 宇陀市内の観光資源を2つ以上組み入れること。
イ 宇陀市内において、参加者全員の支出を伴う施設を利用すること。
ウ 貸切バスを利用すること。
エ 参加者が20人以上であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の団体旅行 貸切バス1台につき50,000円
(2) 前条第2号の団体旅行 貸切バス1台につき30,000円
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする旅行業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ宇陀市団体旅行誘致促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体旅行実施計画書
(2) 旅程が記載されている書類
(1) 第2条第1号の団体旅行 参加者の宿泊に係る領収書の写し
(2) 第2条第2号の団体旅行 次に掲げる書類
ア 宇陀市内の観光資源を2つ以上来訪したことが分かる書類
イ 宇陀市内における参加者全員の支出に係る領収書の写し
(助成金の額の確定及び交付)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告及び助成金の交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、速やかに助成金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第9条 市長は、助成対象者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行日以後に実施された団体旅行に係る助成金の申請について適用し、施行日前に実施された団体旅行に係る助成金の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市団体旅行誘致促進事業助成金交付要綱第3条の規定は、この告示の施行の日以後に実施される団体旅行に係る助成金について適用し、同日前に実施された団体旅行に係る助成金については、なお従前の例による。