○宇陀市養育医療給付要綱
平成25年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、宇陀市に居住し、次の各号のいずれかに該当するもので、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育を必要と認めた者に対して行う。
(1) 生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便がないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療の給付の申請)
第3条 施行規則第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(養育医療に給付の継続)
第4条 養育医療券の有効期間は、診療の開始日から終了する日までとする。
2 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、養育医療継続協議書(様式第5号)を市長に提出し、協議しなければならない。
(養育医療券の記載事項の変更)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券に記載された事項に変更があったときは、養育医療受給者居住地等変更届出書(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添えて、市長に提出しなければならない。
(養育医療券の再交付)
第6条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(移送に要する費用の給付)
第7条 法第20条第3項第5号の移送の給付に代えて養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、移送費用受給承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した移送に要した費用に係る療養費支給決定証明又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 移送に要した費用に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において給付を開始し、又は停止した場合における当該月分の徴収金の月額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(徴収金の額の通知)
第9条 市長は、徴収金の月額を決定し、又はこれを変更したときは、養育医療徴収金額決定(変更)通知書(様式第11号)により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第80号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1 | 5,400 | 540 |
市町村民税の所得割課税世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | 前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 |
15,001円以上40,000円以下 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001円以上70,000円以下 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001円以上183,000円以下 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001円以上403,000円以下 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001円以上703,000円以下 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001円以上1,078,000円以下 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001円以上1,632,000円以下 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001円以上2,303,000円以下 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001円以上3,117,000円以下 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001円以上4,173,000円以下 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001円以上5,334,000円以下 | D12 | 199,900 | 19,900 | ||
5,334,001円以上6,674,000円以下 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 全額 | 左欄の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 「生活保護法による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が、生活保護法による保護を受けている世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法による保護を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。
3 「市町村民税の均等割のみ課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。
(1) 扶養義務者の全員が、所得税並びに均等割額及び所得割額の合算額による市町村民税を課せられていないこと。
(2) 扶養義務者の1人以上に市町村民税が均等割額によって課せられていること。
4 「市町村民税の所得割課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。
(1) 扶養義務者の全員が、所得税を課せられていないこと。
(2) 扶養義務者の1人以上に均等割額及び所得割額の合計額による市町村民税が課せられていること。
5 「所得税課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、その1人以上に所得割が課せられている世帯をいう。
6 「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された前年分の所得税の額(所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定により控除される前の額とする。)をいう。
7 「加算基準月額」とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、当該給付を受ける月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。
8 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。