○宇陀市市税の収納事務の委託に関する規則

平成25年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項の規定に基づき、市税の収納事務を委託することができる者の基準その他市税の収納の事務委託に関し、令及び宇陀市会計規則(平成18年宇陀市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に収納事務を委託することができる。

(1) 市税の収納事務を委託することにより、市税収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者

(2) 収納された市税を安全に保管し、速やかに払込みができる者

(3) 市税の収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者

(委託の内容)

第3条 前条の基準を満たす者に委託する税目、取扱範囲等については、市長が別に定める。

2 市長は、収納事務を委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託手数料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(市税の取扱方法)

第4条 収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、市長の発行する納付書に基づき、市税を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納税者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部支払

(5) 納付期限が過ぎたもの

2 受託者は、市税を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

3 受託者は、前項の領収印の印影を、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(市税の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した市税を市長の指定する期日までに、宇陀市会計管理者に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により市税の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 受託者は、市税の収納事務を遂行するにおいて、宇陀市個人情報保護条例(平成18年宇陀市条例第254号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、市税の収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宇陀市市税の収納事務の委託に関する規則

平成25年4月1日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年4月1日 規則第13号