○宇陀市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日

条例第13号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、宇陀市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議の委員は、20人以内をもって組織し、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

5 会長は、必要に応じ子ども・子育て会議に、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第13号

(平成27年6月25日施行)