○宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図るため、一般不妊治療又は不育症治療に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)並びに体外受精及び顕微授精以外の方法による不妊治療をいう。

(2) 不育症治療 2回以上の流産歴、死産歴又は早期新生児死亡歴がある者に対する不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 保険者 医療保険各法に規定する保険者をいう。

(5) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。

(6) 本人負担額 一般不妊治療又は不育症治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者等が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、婚姻関係にある夫婦(内縁関係にあるものを除く。以下同じ。)であって、助成金の申請をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、宇陀市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 夫及び妻の前年の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得について、同令第3条に規定する計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)の合計額(1月から5月までの申請については前々年の所得の合計額をいう。)が730万円未満であること。

(3) 被保険者等であること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において、夫婦が受けた次の一般不妊治療又は不育症治療の費用に係る本人負担額とする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療又は不育症治療

(2) 医療保険各法が適用されない不妊治療(次に掲げるものを除く。)又は不育症治療

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療

 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療

2 前項の一般不妊治療又は不育症治療の費用には、治療の一環として行われる検査のほか、治療の開始前に行った不妊原因又は不育原因を調べるための検査を含むものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、本人負担額の2分の1以内の金額とし、一般不妊治療については5万円を、不育症治療については10万円を超えないものとする。この場合において、算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 同一の夫婦に対する助成金の交付は、当該年度につき1回とし、助成金の交付の期間は、一般不妊治療又は不育症治療を開始した月の属する年度から起算して5年間とする。

3 当該年度内に他の市町村において助成金を受けた場合は、当該助成金を控除した額を助成するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 一般不妊治療・不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療又は不育症治療に係る領収書

(3) 夫婦であることを証明する書類

(4) 被保険者等であることを証明する書類

(5) 所得を証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の内容及び同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができる場合は、当該記載又は書類を省略させることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付について可否を決定し、宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の通知を受けた者が、助成金の交付を受けるときは、宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成金交付請求書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以後に実施された一般不妊治療に係る助成金の申請から適用し、施行日前に実施された一般不妊治療に係る助成金の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成27年告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第31号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第26号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成30年告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市一般不妊治療・不育症治療費助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第29号

(平成30年9月5日施行)