○宇陀市行政経営アドバイザー設置要綱

平成25年3月29日

告示第26号

(目的)

第1条 宇陀市における行政経営の改善に当たり、適宜意見を聴取し、必要な意見及び助言を求めるため、宇陀市行政経営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(役割)

第2条 アドバイザーは、市の求めに応じ、行政経営に関する事項について必要な意見及び助言を行う。

(組織)

第3条 アドバイザーは、市の行政経営について見識を有する者のうちから市長が依頼する。

(守秘義務)

第4条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、総務部総務課行政改革推進室において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーからの意見聴取等に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市行政経営アドバイザー設置要綱

平成25年3月29日 告示第26号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月29日 告示第26号