○宇陀市行政経営アドバイザー設置要綱
平成25年3月29日
告示第26号
(目的)
第1条 宇陀市における行政経営の改善に当たり、適宜意見を聴取し、必要な意見及び助言を求めるため、宇陀市行政経営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(役割)
第2条 アドバイザーは、市の求めに応じ、行政経営に関する事項について必要な意見及び助言を行う。
(組織)
第3条 アドバイザーは、市の行政経営について見識を有する者のうちから市長が依頼する。
(守秘義務)
第4条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、総務部総務課行政改革推進室において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーからの意見聴取等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。