○宇陀市介護老人保健施設事業の管理者が任免について市長の同意を要する職員を指定する規則

平成25年3月27日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、宇陀市介護老人保健施設事業の管理者が職員を任免する場合にあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、施設長、事務長、次長、課長及び主幹とする。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

宇陀市介護老人保健施設事業の管理者が任免について市長の同意を要する職員を指定する規則

平成25年3月27日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 介護老人保健施設事業
沿革情報
平成25年3月27日 規則第6号