○宇陀市介護老人保健施設事業の管理者の給与等に関する条例
平成25年3月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、介護老人保健施設事業(宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)第1条に規定する介護老人保健施設事業をいう。)の管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者に対しては、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び医師手当(以下「給与」という。)を支給する。ただし、医師手当は、管理者が医師である場合に限り、支給する。
(給料)
第3条 管理者の給料の額は、月額57万円とする。
2 管理者が医師である場合における給料の額は、前項の規定にかかわらず、月額71万円とする。
(住居手当)
第3条の2 管理者の住居手当の額は、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年宇陀市条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当)
第4条 管理者の通勤手当の額は、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(期末手当)
第5条 管理者の期末手当の額の算定については、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第46号)第6条の規定を準用する。この場合において、管理者が医師である場合における期末手当の額の算定については、同条中「給料月額及び」とあるのは「給料月額及びこれに対する100分の3を乗じて得た額の合計額並びに」と読み替えるものとする。
(医師手当)
第6条 医師手当の額は、宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第51号)の適用を受ける職員のうち医師である者の例に準じて、規程で定める。
(給与の支給)
第7条 第2条、第3条及び第4条から前条までに規定する給与の支給については、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の例に、第3条の2に規定する住居手当の支給については宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の例による。
(旅費)
第8条 管理者に支給する旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、その額及び支給については、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。