○宇陀市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他の市が実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、宇陀市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、予防接種による健康被害について、主として医学的見地から調査及び審議し、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱又は任命する。

(1) 宇陀地区医師会の推薦する医師

(2) 保健医療関係者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 学識経験を有する者

2 委員は、当該諮問に係る答申をしたときは、解任されるものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に、委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ委員会に、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月27日 条例第5号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月27日 条例第5号
平成27年9月29日 条例第23号