○宇陀市教育支援委員会条例

平成25年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育支援の充実を図るため、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に宇陀市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障害を有する幼児、児童及び生徒の早期からの教育相談及び教育支援、適切な就学の支援並びに就学後における継続的な教育支援に係る必要な事項について、調査及び審議し、教育委員会に答申し、又はこれらの事項について建議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 主任児童委員

(4) 幼児対策関係職員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第1号から第4号までに掲げる者で、当該職又は地位により委員である者が当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ委員会に、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(調査員)

第7条 委員会は、障害を有する幼児、児童及び生徒に関し必要な事項について調査を行うため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱又は任命する。

(専門部会)

第8条 委員会は、専門事項について調査協議するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員及び調査員をもって構成する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宇陀市就学指導委員会条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により宇陀市就学指導委員会の委員に委嘱又は任命されている者は、この条例の施行の日に、改正後の宇陀市教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により宇陀市教育支援委員会の委員に委嘱又は任命された者とみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、旧条例第4条第1項の規定により宇陀市就学指導委員会の委員として委嘱又は任命された任期に係る残任期間と同一の期間とする。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市教育支援委員会条例

平成25年3月27日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)