○宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金交付要綱

平成23年11月30日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市立病院(以下「市立病院」という。)において常勤の看護師として看護業務に従事している者(以下「常勤看護師」という。)に、認定看護師(公益社団法人日本看護協会が認定した看護師をいう。以下同じ。)を養成する教育機関(以下「養成機関」という。)での修学を研修として命じ、もって市立病院における看護技術及び知識の取得を目指す常勤看護師のキャリアアップを支援するため、修学に要する経費を予算の範囲内で宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 養成機関での研修を命ぜられ、かつ、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師であって、奈良県内の病院で常勤として5年以上看護業務に従事した経験を有すること。

(2) 市立病院の常勤看護師として看護業務に従事していること。

(3) 養成機関での修学を終了した後、2年以内に認定看護師の資格を取得する意思を有すること。

(4) 認定看護師の資格を取得した後、引き続き市立病院に常勤看護師として3年以上看護業務に従事する意思を有すること。

(5) 過去にこの告示の適用を受けたことがないこと。

(6) 養成機関での修学援助を目的とした奨学金その他これに類する奨学金(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を含む。)の貸与又は給付を受けないこと。

(研修を命ずる期間)

第3条 市長が常勤看護師に対して養成機関での修学を研修として命じる期間は、養成機関が定めた修学期間とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に定める上限額の範囲内において、同表の右欄に定める対象経費の実支出の合計額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

上限額

対象経費

1,000,000円

入学金、授業料、実習費、通学費(実習時の交通費を含む。)

(交付申請)

第5条 常勤看護師は、補助金の交付の申請をしようとするときは、宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 補助金所要額調書(様式第3号)

(3) 履歴書(様式第4号)

(4) 養成機関発行の合格通知書の写し(これに類する書類を含む。)

(5) 養成機関の入学金、授業料、実習費等が確認できるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金交付決定通知書(様式第5号)前条の申請をした者に交付する。

(交付決定の取消等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金の交付の決定の全部を取り消すとともに研修命令を取り消し、若しくは補助金の交付の決定の一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 養成機関に入学しなかったとき。

(2) 養成機関での修学を休学し、又は退学したとき。

(3) 心身の故障、病気等のため、養成機関での修学を継続する見込みがなくなったと認めたとき。

(4) 常勤看護師でなくなったとき。

(5) 市立病院を異動したとき。

(6) 死亡し、又は所在不明となったとき。

(7) 休職又は停職の処分を受けたとき。

(8) 偽りその他不正な手段により第5条の申請を行ったとき。

(9) 養成機関での修学援助を目的とした奨学金その他これに類する奨学金(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を含む。)の貸与又は給付を受けることとなったとき。

2 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金変更(廃止)申請書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の場合について準用する。

(状況報告)

第8条 補助対象者は、宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金状況報告書(様式第7号)により、市長の指定する日現在の状況を市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、養成機関の修学を終了したときは、直ちに宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額精算書(様式第9号)

(2) 養成機関修了証書の写し又は認定看護師資格証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき額を確定し、宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金確定通知書(様式第10号)により補助対象者に通知する。

(交付請求)

第11条 前条の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し、交付すべき補助金の一部若しくは全部を交付せず、又は補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 養成機関での修学を終了した後、2年以内に認定看護師の資格を取得できなかったとき。

(2) 認定看護師の資格を取得した後、引き続き市立病院に常勤看護師として3年以上看護業務に従事しなかったとき。ただし、市立病院から他の部署に異動した場合は、異動前に引き続き宇陀市立病院で看護業務に従事しているものとみなす。

(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年12月1日から施行し、平成23年度補助金から適用する。

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宇陀市立病院看護師キャリアアップ支援補助金交付要綱

平成23年11月30日 告示第137号

(平成23年12月1日施行)