○宇陀市立病院医師の大学院研究に関する要綱

平成24年3月30日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市立病院(以下「病院」という。)において常勤の医師として診療業務に従事している者(以下「常勤医師」という。)に、宇陀市職員たる身分を有しながら自らの医学における専門性をより高めるため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院(以下「大学院」という。)の医学系研究課程(以下「大学院研究」という。)の履修を職務として命じ、もって病院における医師の確保と医療の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 大学院研究の履修を命ぜられる者は、次の各号のすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 平成16年3月31日以前に医師免許を取得していること又は医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する医師臨床研修を終了していること。

(2) 病院で常勤医師として1週間のうち4日以上診療業務に従事すること又は従事していること。

(3) 過去にこの告示の適用を受けたことがないこと。

(4) 大学院での修学援助を目的とした奨学金その他これに類する奨学金(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を含む。)の貸与又は給付を受けないこと。

(辞令交付)

第3条 病院の常勤医師に対して大学院研究を履修させることについては、市長が職務として命ずるものとする。

(職務を命ずる期間)

第4条 市長が常勤医師に対して大学院研究の履修を職務として命ずる期間(以下「標準修業年限」という。)は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、社会人としての履修制度を用いて研究課程を履修する場合の標準修業年限は、大学院が定める期間とする。

(1) 大学院研究の履修が初年度にある者 大学院へ入学する月の初日又は病院の医師として任用された日のいずれか遅い方の日から大学院を卒業する月の末日までとする。

(2) すでに大学院研究の履修をしている者 病院の医師として任用された日から大学院を卒業する月の末日までとする。

(費用負担の範囲)

第5条 大学院研究の履修に要する経費のうち宇陀市が負担する金額は、大学院研究の履修をする者(以下「履修者」という。)に大学院研究の履修を職務として命じた日の属する年度の初日以後において、履修者が標準修業年限に大学院へ納付しなければならない授業料に相当する額のみとする。ただし、履修者が病院の医師として任用された日の属する年度の初日以後に大学院研究の履修を開始する場合(開始している場合を含む。)は、授業料に相当する額に入学金に相当する額を加算した額とする。

2 市長は、前項に規定する金額のほか、大学院研究の履修に要する一切の経費及び金品は負担しない。

(費用負担の方法)

第6条 前条に規定する費用の負担の方法は、履修者からの請求に基づき当該履修者に対して支払う方法により負担する。

2 履修者は、大学院に対して納付した授業料の納入通知書(これに類する書類を含む。以下同じ。)又は領収書(納入したことを証明する書類を含む。以下同じ。)の写し(前条第1項ただし書の適用を受ける履修者については、入学金の納入通知書又は領収書の写し)を添付して、宇陀市立病院医師の大学院研究に関する費用負担請求書(別記様式)により市長に請求しなければならない。

(職務命令の取消)

第7条 市長は、履修者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該履修者に命じた大学院研究の履修を取り消すものとする。

(1) 大学院に入学しなかったとき。

(2) 大学院を退学したとき。

(3) 心身の故障又は病気等のため、大学院研究の履修を継続する見込みがなくなったと認めたとき。

(4) 病院で常勤医師として1週間に4日以上診療業務に従事しなくなったとき。

(5) 市を退職したとき。

(6) 病院から異動したとき。

(7) 死亡し、又は所在不明となったとき。

(8) 休職又は停職の処分を受けたとき。

(9) 偽りその他不正な手段により大学院研究の履修を行ったとき。

(10) 大学院での修学援助を目的とした奨学金その他これに類する奨学金(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を含む。)の貸与又は給付を受けることとなったとき。

(返還義務)

第8条 市長は、履修者が大学院研究の期間中に病院の常勤医師でなくなったときは、負担した大学院研究の履修に要する経費の全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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宇陀市立病院医師の大学院研究に関する要綱

平成24年3月30日 告示第30号

(平成24年3月30日施行)