○宇陀市食生活改善推進員活動補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、食生活改善の推進を通じて市民の健康を保持及び増進するため、宇陀市食生活改善推進員協議会に対し、食生活改善活動に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

食生活改善活動に要する経費

480,000円を限度として市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市食生活改善推進員活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条の申請を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市食生活改善推進員活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 前項の補助金の交付決定通知書を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市食生活改善推進員活動補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは補助金を交付する。

(指示及び検査)

第5条 市長は補助金交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付のあった翌年の5月31日までに事業実績書(様式第4号)及び収支精算書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条第1項後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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宇陀市食生活改善推進員活動補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第232号

(平成18年1月1日施行)