○宇陀市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱

平成23年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られた額のうち入院療養に係る額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。

(3) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に10分の11を乗じて得た額をいう。

(対象)

第3条 一部負担金の免除等は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が困窮し、一部負担金の支払が困難と認められる世帯を対象とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたこと。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したこと。

(4) 前3号に類する事由があったとき。

(一部負担金の減額)

第4条 市長は、世帯主等が前条各号のいずれかに該当したことにより、資産等の活用を図ったにもかかわらず生活が著しく困難となった場合において、入院療養を受ける被保険者の属する世帯主からの申請があったときは、実収入月額が基準額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の合計額が基準額の3月分に相当する額以下のとき、一部負担金の減額を行うことができる。

2 前項の規定により一部負担金の減額をする場合の減額割合は、10分の5とする。

(一部負担金の免除)

第5条 市長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当したことにより、資産等の活用を図ったにもかかわらず生活が著しく困難となった場合において、入院療養を受ける被保険者の属する世帯主からの申請があったときは、実収入月額が基準額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の合計額が基準額の3月分に相当する額以下のとき、一部負担金の支払を免除することができる。

(徴収猶予)

第6条 市長は、世帯主等が第3条各号のいずれかに該当したことにより、資産等の活用を図ったにもかかわらず生活が著しく困難となった場合において、入院療養を受ける被保険者の属する世帯主からの申請があったときは、実収入月額が基準額の100分の120を乗じて得た額を超え、100分の130を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の合計額が基準額の3月分に相当する額以下のとき、6月以内の期限に限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(申請手続)

第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとするときは、あらかじめ市長に国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 現に受ける必要のある療養の給付について、治療に要する期間及び費用の見込額を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、世帯主に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 市長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

3 市長は、前条の申請が該当する第3条各号の事実が発生した日の属する月から6月を経過しているときは、却下することができる。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(証明書の交付)

第9条 市長は、一部負担金の減免等を決定したときは、一部負担金の徴収猶予については国民健康保険一部負担金(入院)徴収猶予証明書(様式第3号)を、一部負担金の免除については国民健康保険一部負担金(入院)免除証明書(様式第4号)を、一部負担金の減額については国民健康保険一部負担金(入院)減額証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、第7条の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減免等申請却下通知書(様式第6号)により世帯主に通知するものとする。

(期間)

第10条 市長は、前条第1項の規定による国民健康保険一部負担金(入院)徴収猶予証明書、国民健康保険一部負担金(入院)免除証明書又は国民健康保険一部負担金(入院)減額証明書(以下これらを「証明書」という。)を1月ごとに更新するものとする。

2 一部負担金の減額又は免除の期間は、連続した3月以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、世帯主の申請に基づき生活困難の状況を調査した上で、当該期間を超えて引続き減額又は免除を行う必要があると市長が認める場合は、3月以内を限度として延長することができる。

(証明書の提示)

第11条 証明書の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて提示しなければならない。

(証明書の取消)

第12条 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた世帯主等が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の措置が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により一部負担金の減免等の措置を取り消した場合は、その取消しの日までの期間における一部負担金の減免等によりその支払を免れたと認める額を世帯主等に返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

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平成23年3月31日 告示第61号

(平成28年4月1日施行)