○宇陀市移住・定住・交流推進支援事業助成金交付要綱
平成25年3月7日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般財団法人地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)が実施する移住・定住・交流推進支援事業の助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象及び助成額)
第2条 助成金の対象となる事業は、地域活性化センターが定める移住・定住・交流推進支援事業実施要綱に規定する事業とする。
2 助成金の額は、地域活性化センターが助成を決定した額とする。
(助成金の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業の内容が確認できる書類
(2) 活動内容及び構成員(予定を含む。)が確認できる書類
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) 収支予算の内訳を示す見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の変更交付申請)
第5条 助成金の交付決定を受けた者が、事業の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の概算払)
第7条 市長は、助成金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、助成金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施状況が確認できる書類
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 収支決算の内訳を示す領収書又は請求書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(助成金の返還)
第13条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第81号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。