○宇陀市養育支援訪問事業実施要綱
平成25年1月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受診していない妊婦及び望まない妊娠等による妊婦の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後おおむね1年程度の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援が必要であると市長が認める家庭
(養育支援内容)
第3条 養育支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助
(2) 未熟児、多胎児等に対する育児支援及び栄養指導
(3) 養育者に対する身体的又は精神的不調状態に対する相談及び指導
(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導
(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援
(支援方法)
第4条 市長は、支援の必要があると認められる家庭に対してケース会議を開き、支援者及び支援内容を決定する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。