○宇陀市安否確認型緊急通報システム事業実施要綱
平成24年11月30日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者及び重度の身体障者等に対し、緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与し、急病、災害等の緊急時(以下「緊急時」という。)において迅速かつ適正な対応を図るとともに、安否確認及び各種相談を行い、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この告示による宇陀市安否確認型緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 機器を利用する者(以下「機器利用者」という。)の居宅への機器の設置及び撤去に関すること。
(2) 機器利用者の緊急通報の受報における消防署及び協力員に対する通報に関すること。
(3) 機器利用者に対する定期的な安否確認及び協力員に対する連絡に関すること。
(4) 機器利用者の各種相談の受報及び指導に関すること。
(実施の委託)
第3条 市長は、事業の業務を適切な運営を確保できると認められる事業者に委託して行うものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 宇陀市内に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。以下この号において同じ。)又は高齢者のみで構成されている世帯で、身体上の疾患等により日常生活上常時注意を要する状態にある者
(2) 宇陀市内に居住するひとり暮らしの重度の身体障害者等
(3) その他市長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(その親族等を含む。以下「申請者」という。)は、宇陀市安否確認型緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は緊急時に必要な措置を執ることが可能な協力員を原則として2人を確保するものとする。
(1) 緊急連絡先一覧表(様式第2号)
(2) 利用承諾書(様式第3号)
(3) 協力員承諾書(様式第4号)
(機器の貸与)
第7条 市長は、事業の利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、速やかに機器を貸与するものとする。
(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。
(2) 第5条の申請の内容に変更があったとき。
(機器の管理)
第9条 機器利用者は、機器を善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 機器利用者は、機器を損傷又は亡失した場合、速やかに市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第10条 利用者(生活保護世帯は除く。)は、この事業に要する費用として、1月につき500円を負担しなければならない。
2 機器を破損又は減失させた場合の修理費等に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、又は機器を返還させることができる。
(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前条の費用を負担しないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により事業を利用したとき。
(5) その他市長が不適切と認めたとき。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、事業を円滑に推進するため、関係機関との連絡を密にし、緊急時における対応に配慮するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
様式第4号 略