○宇陀市榛原総合センター展示ケース利用要綱

平成24年10月26日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市榛原総合センター内の展示ケース(以下「展示ケース」という。)の利用について必要な事項を定め、市民の文化活動に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 展示ケースを利用できる者は、宇陀市文化協会に加盟している団体、宇陀市教育委員会に登録している宇陀市公民館活動自主グループ及び宇陀市生涯学習活動自主グループとする。

(利用の申請)

第3条 展示ケースを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、展示ケースの利用を開始する日の1月前までに宇陀市榛原総合センター展示ケース利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、展示物の内容を審査し、適当と認めたときは、宇陀市榛原総合センター展示ケース利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用期間)

第5条 利用の期間は、1回の利用につき、原則として1月以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(展示物の掲出)

第6条 第4条の通知を受けた者は、自己の責任により展示物を作成し搬入するものとし、展示ケースへの展示物の掲出に当たっては、市長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、展示ケースに新たな設備等を設置してはならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、宇陀市榛原総合センターの工事その他の事由により展示ケースの利用ができないときは、利用者に対し、展示物の掲出を中止させることができる。この場合において、市長は、あらかじめ期間を示して利用者に通知するものとする。

(利用の許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示ケースの利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による利用の許可の内容と展示物が相違しているとき。

(2) 第4条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 第6条第1項の規定による市長の指示に従わなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(展示物の責任)

第9条 展示ケースの利用期間に展示物が第三者による汚損、損傷等の被害を受けても、市はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

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宇陀市榛原総合センター展示ケース利用要綱

平成24年10月26日 告示第94号

(平成24年11月1日施行)