○宇陀市地域活性化施設整備事業補助金交付要綱

平成24年10月23日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、市町村合併推進体制整備費補助金要綱(平成13年5月18日付け総務事務次官通知)に基づき、特定非営利活動法人宇陀カエデの郷づくり(以下「カエデの郷」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費は、カエデの郷が宇陀市において地域の活性化を図るための施設を整備する経費とし、補助金の額は、3,000万円以内において予算で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 カエデの郷は、宇陀市地域活性化施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは内容を審査し、適当であると認めたときは、カエデの郷に対し、補助を決定し、宇陀市地域活性化施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第5条 カエデの郷が、事業内容について変更しようとするときは、宇陀市地域活性化施設整備事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の100分の30を超えない変更については、この限りでない。

(補助金の変更交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇陀市地域活性化施設整備事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第7条 カエデの郷が、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第8条 カエデの郷は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第9条 市長は、カエデの郷に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 カエデの郷は、当該事業が完了したときは、速やかに宇陀市地域活性化施設整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(補助金の返還等)

第11条 市長は、カエデの郷が、次のいずれかに該当するときは、補助の交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年告示の日から施行する。

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宇陀市地域活性化施設整備事業補助金交付要綱

平成24年10月23日 告示第93号

(平成24年10月23日施行)