○宇陀市人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年4月24日
告示第85号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成26年4月1日付け25経営第3956号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域が抱える人と農地の問題の解決のために必要な事項等を記載した人・農地プランについて検討するため、宇陀市人・農地プラン検討会を設置する。
(所掌事務)
第2条 宇陀市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宇陀市人・農地プランの作成及び更新に必要な取組事項の検討に関すること。
(2) 宇陀市人・農地プランの検討に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、宇陀市人・農地プランについて必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 農業者等
(2) 農業関係団体に属する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 検討会の議長は、会長がこれにあたる。
3 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 検討会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、宇陀市農林商工部農林課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第16号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年告示第60号)
この告示は、告示の日から施行する。