○宇陀市連合自治会補助金交付要綱

平成18年9月25日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市連合自治会(以下「連合自治会」という。)の健全な育成と円滑な運営を支援し、地域に基づく自主的な住民意識の確立及び自治意識の向上を図ることを目的とし、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 宇陀市連合自治会の会長(以下「会長」という。)は、宇陀市連合自治会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市連合自治会補助金交付決定通知(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第6条 市長は、会長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 会長は、事業等が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。この場合において、補助金を第5条第1項の規定により概算払をした場合にあっては、当該補助金を精算して交付する。

2 会長は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市連合自治会補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、連合自治会が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

2 市長は、前条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇陀市自治連合会補助金交付要綱の規定は、平成19年度以後の年度分の補助金について適用し、平成18年度までの補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成23年告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会設置要綱の一部改正)

2 宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会設置要綱(平成22年宇陀市告示第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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宇陀市連合自治会補助金交付要綱

平成18年9月25日 告示第191号

(平成23年7月1日施行)