○宇陀市林業研究グループ補助金交付要綱
平成19年1月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業の振興を図るため、宇陀市林業研究グループ又は宇陀市女性林業研究グループ(以下「林業研究グループ」という。)が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 林業研究グループの運営にかかる経費で市長が定める額
(2) その他市長が特に認めた経費
(補助金の交付申請)
第3条 林業グループが補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市林業研究グループ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 林業研究グループは、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市林業研究グループ補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(指示及び検査)
第5条 市長は、林業研究グループに対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、林業研究グループが次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
様式 略