○宇陀市療育教室実施要綱

平成22年9月21日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、発達障害児(同法第2条第2項に規定するものをいう。)及びその保護者に対して、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練をするための教室(以下「宇陀市療育教室」という。)を設置し、実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 宇陀市療育教室の名称は、「こあら教室」とする。

(対象)

第3条 宇陀市療育教室の対象者(以下「対象者」という。)は、宇陀市に住所を有する1歳6月から小学校就学の始期に達するまでの発達障害児及びその保護者で、市長が認めたものとする。

(実施内容)

第4条 宇陀市療育教室は、発達障害児の障害の種類及び程度に応じて、主として日常生活における基本的生活習慣及び集団生活への適応について指導する。

(参加の申込み)

第5条 宇陀市療育教室に参加しようとする対象者は、宇陀市療育教室参加申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(参加の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により宇陀市療育教室の参加の申込みがあった場合は、その内容を審査し、参加が適当と認めたときは、宇陀市療育教室参加決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成28年告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市療育教室実施要綱

平成22年9月21日 告示第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年9月21日 告示第82号
平成28年2月29日 告示第12号