○宇陀市酪農組合補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳用牛の生産効率を向上させ、安定した酪農経営の確立を図るため、宇陀市酪農組合が行う事業に要する経費について、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇陀市酪農組合の運営にかかる経費で市長が定める額

(2) その他市長が特に認めた経費

(補助金の交付申請)

第3条 宇陀市酪農組合が補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市酪農組合補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市酪農組合補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めたときは、条件を付けることができる。

2 宇陀市酪農組合が、前項の補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市酪農組合補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(指示及び検査)

第5条 市長は、宇陀市酪農組合に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第6条 宇陀市酪農組合は、事業完了後遅滞なく事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、宇陀市酪農組合が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条第1項後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市酪農組合補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第61号

(平成19年3月29日施行)