○宇陀市予防接種事故災害補償規程

平成23年5月31日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会が実施する全国町村会総合賠償補償保険に加入するに当たり、宇陀市(以下「市」という。)が自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(対象とする予防接種)

第2条 この告示により補償の対象とする予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定めのない予防接種で、市が自らの行政措置として実施する予防接種とする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償の対象とする。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。

(補償の対象)

第3条 この告示により市が補償を行う者は、予防接種を受けた者で、身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市は、前項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の対象予防接種による事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の対象予防接種による事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、180日目の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 44,200,000円

 障害の場合

(ア) 予防接種法施行令別表第2に定める1級の状態にある者 44,200,000円

(イ) 予防接種法施行令別表第2に定める2級の状態にある者 29,431,000円

(ウ) 予防接種法施行令別表第2に定める3級の状態にある者 22,468,000円

2 市は同一の対象予防接種による事故に関しては、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(その他)

第5条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定による。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村が昭和60年6月1日から平成17年12月31日までに実施した予防接種及び宇陀市が平成18年1月1日以後に実施した予防接種に係る災害補償について適用する。

(被接種者の特例措置)

3 当分の間、第3条の規定にかかわらず、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、被災地市町村から市へ避難した者で、市の住民基本台帳に登録されていない者が、予防接種(市が実施する子宮頸ガン等ワクチン接種緊急促進事業の接種に限る。)を受け補償対象者となった場合は、補償の対象とする。

附 則(平成24年告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る災害補償については、なお従前の例による。

附 則(平成26年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る災害補償については、なお従前の例による。

附 則(平成26年告示第56号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用する。

附 則(平成28年告示第64号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る災害補償については、なお従前の例による。

附 則(平成30年告示第34号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る災害補償については、なお従前の例による。

附 則(令和元年告示第2号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る災害補償については、なお従前の例による。

附 則(令和2年告示第48号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の宇陀市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日以後に発見された予防接種に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る災害補償については、なお従前の例による。

宇陀市予防接種事故災害補償規程

平成23年5月31日 告示第124号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
平成23年5月31日 告示第124号
平成24年5月31日 告示第73号
平成26年1月17日 告示第4号
平成26年5月30日 告示第56号
平成27年9月1日 告示第90号
平成28年6月15日 告示第64号
平成30年6月27日 告示第34号
令和元年5月7日 告示第2号
令和2年5月12日 告示第48号