○宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成20年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、市の財政収入の確保及び地元企業の活性化を図るため、市の広告媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告を掲載することができる媒体(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 広報うだ

(2) 宇陀市ホームページ

(3) 宇陀市営有償バス

(4) 宇陀市営高萩台自転車駐車場通路

(5) 宇陀市自主放送における有料広告放送

(6) 宇陀市が発行する印刷物で、市長が適当と認めたもの

(広告掲載の範囲)

第3条 掲載する広告は、市の品位を損なうおそれのないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反する又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反する又はそのおそれがあるもの

(3) 人権を侵害する又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性があるもの

(5) 思想又は信条に関するもの

(6) 社会問題等の主義・主張をするもの

(7) 個人又は法人の名刺広告をするもの

(8) 美観風致を害する又はそのおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念若しくは危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(10) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む業種

 消費者金融

 ギャンブルに係るもの

 興信所や探偵事務所等

 債権取立て、示談引受け等を内容とするもの

 広告媒体の性質等に照らして、広告掲載することが適当でないと認められる業種又は事業者

(11) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告掲載の基準)

第4条 広告掲載の種類、規格、掲載枠、掲載料等に関する基準は、第2条に規定する広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告掲載の募集)

第5条 広告掲載の募集は、公募によるものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 広告掲載しようとする広告の原稿案

(2) 申込者の業務についての資格免許証又は証明書の写し等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 広告の申込みは、1掲載につき1枠とする。ただし、市長が認めた場合は、複数の枠を利用することができる。

3 広告の原稿作成に係る費用は、申込者が負担するものとする。

第7条 前条の規定にかかわらず、奈良電子自治体共同運営システムにより広告掲載の申込みをしようとする場合は、当該システムにおける手続の例による。

(広告掲載選定委員会)

第8条 広告掲載の適否を審査するため、広告掲載選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、市長公室秘書広報情報課長を充てる。

4 委員は、法令担当課長、財政担当課長、観光担当課長及び所管部署の課室長とする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、新たな委員を指名することができる。

6 委員会の庶務は、市長公室秘書広報情報課において処理する。

(広告掲載の決定等)

第9条 市長は、第6条の申込みを受理したときは、委員会の審査を経て、その可否を決定する。

2 掲載を適当と認める申込みが掲載枠を超える場合は、次の優先順位とする。ただし、これ以外による決定をする場合は、第4条に規定する広告媒体ごとに定める基準による。

(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの

(2) 私企業のうち、公共性のある企業で、市内に事業所等を有するもの

(3) 上記以外の私企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの

(4) その他掲載する広告として適当であると市長が認めるもの

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載決定通知書(様式第2号)によりその結果を申込者に通知するものとする。

4 広告の掲載決定の通知を受けたもの(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲載しようとする版下原稿及び広告物等を提出しなければならない。

(広告主の責任等)

第10条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負わなければならない。

2 広告主は、第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

3 申込み内容等に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、市長が指定する期日までに版下原稿及び広告物等を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき、その他市の行政運営上支障があると認めるときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第12条 広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付する。

(広告代理店への業務委託)

第13条 市長は、広告の募集等に係る事務を広告代理店に委託することができる。

(広告を掲載した物品等の受入れ)

第14条 市長は、広告掲載した物品等の寄贈の申入れがあった場合において、委員会の審査を経て、当該物品等に掲載される広告が、第3条各号に該当しないと認められるときは、寄贈を受けることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、広告掲載の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第61号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成24年告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成20年3月31日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)