○宇陀市有害鳥獣被害防除事業補助金交付要綱
平成19年1月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農林水産物等への被害を軽減又は防止するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を得て行う有害鳥獣被害防除事業に要する経費につき、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 有害鳥獣は、生活環境を悪化させ、若しくは農林水産物に被を与え、又はそのおそれのある鳥獣をいう。
(2) 有害獣は、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル及びアライグマをいう。
(3) 捕獲施設は、有害獣を捕らえるに足る機能を有する捕獲柵をいう。
(4) 防護施設は、農業被害について十分に被害を軽減しうる構造を有する防護柵をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることのできるものは、次のものとする。
宇陀市内 | 自治会 |
農家組合 | |
森林組合 | |
奈良県農業協同組合 | |
社団法人奈良県猟友会 |
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、有害獣を対象とした捕獲又は防護施設の設置(以下「有害獣捕獲・防護施設設置事業」という。)及び市長の依頼に基づき、社団法人奈良県猟友会各支部が実施する銃器のみを用いた有害鳥獣の駆除(以下「有害鳥獣駆除事業」という。)とする。
(補助対象経費の基準及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費、基準及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 有害鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付の申請をしようとするものは、宇陀市有害鳥獣被害防除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構造図(規格図)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 有害獣捕獲・防護施設設置事業に係る補助金の申請をしようとするものは、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構造図(規格図)
(4) 施設設置予定位置図(標準 1/5000)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を決定した者が申請を取り下げできる期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。
(実績報告)
第9条 有害鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付の決定の通知を受けたものは、補助事業が完了したときは、速やかに宇陀市有害鳥獣被害防除事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 有害獣捕獲・防護施設設置事業に係る決定の通知を受けたものは補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構造図(規格図)及び支出伝票の写し
(4) 施設設置位置図(標準 1/5000)
(5) 竣工写真(寸法形状及び周囲の風景が明確に判断できるもの)
(帳簿等の保管)
第11条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保管しなければならない。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第70号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
別表 略