○宇陀市民生委員候補者推薦準備会要綱
平成19年3月28日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市民生委員推薦会規則(平成18年宇陀市規則第174号)第5条第3項の規定に基づき、民生委員候補者推薦準備会(以下「推薦準備会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 推薦準備会は、民生委員等の任期満了に伴う全国一斉改選期にのみ設置する。
(名称及び区域)
第2条 推薦準備会の名称及び区域は、次のとおりとする。
推薦準備会の名称 | 区域 |
大宇陀地区民生委員候補者推薦準備会 | 合併前の大宇陀町の区域 |
菟田野地区民生委員候補者推薦準備会 | 合併前の菟田野町の区域 |
榛原地区民生委員候補者推薦準備会 | 合併前の榛原町の区域 |
室生地区民生委員候補者推薦準備会 | 合併前の室生村の区域 |
(所掌事務)
第3条 推薦準備会は、民生委員候補者としての適格者を選出し、宇陀市民生委員推薦会に内申する。
(組織)
第4条 推薦準備会は、当該区域ごとに委員7人をもって組織する。
2 推薦準備会の委員は、当該区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるものをそれぞれ1人(第6号に掲げる者にあっては、2人)市長が委嘱する。
(1) 地区民生児童委員協議会の委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 地域事務所長(榛原区域にあっては、厚生保護課長)
(6) 各区連合自治会長に属する者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から全国一斉改選による民生委員等の委嘱が行われるまでの間とする。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行があった場合
(委員長)
第6条 推薦準備会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 推薦準備会の委員長は、推薦準備会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦準備会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 推薦準備会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 推薦準備会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 推薦準備会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 推薦準備会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第8条 推薦準備会に幹事及び書記各1人を置き、市長がこれを指名する。
2 推薦準備会の幹事及び書記は、会務を分掌する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推薦準備会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第50号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第55号)
この告示は、告示の日から施行する。