○宇陀市マスコットキャラクター等の使用に関する要綱
平成22年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市が著作権を有しているマスコットキャラクター(平成21年宇陀市告示第101号)、シンボルマーク(平成21年宇陀市告示第102号)及び宇陀市記紀・万葉マスコットキャラクター(以下「キャラター等」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用承認申請)
第3条 キャラクター等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ宇陀市キャラクター等使用申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。
(1) 市又は市の職員が業務に関し使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 市の信用及び品位を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動を助長するおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の個人、団体等の信用を高めるために使用されるおそれがあると認められるとき。
(4) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長がキャラクター等の使用を不適当と認めるとき。
3 市長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。
4 キャラクター等の使用の承認の期間は、承認を受けた日から1年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。
(承認内容の変更)
第5条 キャラクター等を使用する者(以下「使用者」という。)が、承認内容の変更をしようとするときは、あらかじめ宇陀市キャラクター等使用変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、宇陀市キャラクター等使用(変更)承認通知書を交付するものとし、適当でないと認めたときは、宇陀市キャラクター等使用(変更)不承認通知書を交付するものとする。
(承認の取消し)
第6条 市長は、キャラクター等の使用が次のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すとともに、使用者に宇陀市キャラクター等使用承認取消通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 第4条第3項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(キャラクター等に関する権利)
第7条 使用者は、キャラクター等に、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 使用者は、キャラクター等の使用の承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第105号)
この告示は、平成25年1月11日から施行する。
附 則(平成25年告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
マスコットキャラクター
図柄 | |
色彩 | ①DIC361(C25%+M20%+Y80%) ②DIC9(M5%+Y40%) ③DIC7(M30%+Y30%) ④DIC116(M100%+Y100%)グラデーション ⑤DIC173(C100%+Y100%) ⑥BLACK(BL100%) ⑦DIC261(M35%) ※市章の色彩は、宇陀市章及び宇陀市旗制定規則による。 |
別表第2(第2条関係)
シンボルマーク
図柄 | |
色彩 | ①DIC846(C80%+Y100%) ②DIC893(C100%+M65%) |
別表第3(第2条関係)
宇陀市記紀・万葉マスコットキャラクター
図柄 | |
色彩 | ①BLACK(BL100%) ②EDAF8E(C5%+M35%+Y45%) ③F58466(M60%+Y60%) ④FFF8A3(Y45%) ※市章の色彩は、宇陀市章及び宇陀市旗制定規則による。 |