○宇陀市着ぐるみ貸出要綱

平成22年12月13日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市マスコットキャラクター「ウッピー」及び宇陀市記紀・万葉マスコットキャラクター「八っぴー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの貸出)

第2条 市長は、着ぐるみの貸出しを希望する者(以下「貸出希望者」という。)が企画又は実施する各種イベントにおいて、次に掲げるものに使用する場合に着ぐるみを貸し出すことができる。

(1) 本市のイメージアップに資すると認められるもの

(2) 宇陀市記紀・万葉プロジェクトの推進に寄与すると認められるもの

2 前項の貸出期間は、原則として貸出日から返却日を含めて1週間以内とする。

(貸出の申請)

第3条 貸出希望者は、着ぐるみ貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、貸出日の3月前から1週間前の日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、すみやかに内容を審査の上、貸出の可否を決定し、着ぐるみ貸出決定通知書(様式第2号)又は着ぐるみ貸出不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、市の主催する行事、イベント等に係る貸出しについては、書面による決定を省略することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの貸出しを決定しないものとする。

(1) 市の信用及び品位を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利活動又は特定の政治、思想、宗教等の活動を助長するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の個人、団体等の信用を高めるために使用されるおそれがあると認められるとき。

(4) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(貸出等)

第5条 着ぐるみの貸出の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として宇陀市役所において直接借り受けなければならない。

2 使用者は、原則として宇陀市役所において点検を受けて返却しなければならない。

3 貸出しは無料とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2) 決定した用途にのみ使用すること。

(3) 貸出期間を遵守すること。

(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) その他、特に付した条件に従って使用すること。

2 市長が別に示す着ぐるみ等の使用に関する注意事項を遵守しなければならない。

3 貸出期間内に発生した着ぐるみに起因する事故の賠償責任等は、使用者がこれを負う。

(決定の取消し等)

第7条 使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの告示に違反したときは、市長はその決定を取り消すとともに、使用者に着ぐるみの返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに従わなければならない。

2 市長は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復等)

第8条 使用者が着ぐるみを破損又は汚損した場合は、当該使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングその他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 修理、修復が困難な状態まで損傷している場合、市長は使用者に対し実費弁償を請求することができる。また、使用者が着ぐるみを亡失した場合は、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成24年告示第106号)

この告示は、平成25年1月11日から施行する。

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宇陀市着ぐるみ貸出要綱

平成22年12月13日 告示第95号

(平成25年1月11日施行)