○宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付要綱

平成18年9月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 市長は、母子家庭や寡婦への生活・就労等の促進を図るため、宇陀市母子寡婦福祉会の事業運営に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

宇陀市母子寡婦福祉会の運営に要する経費

予算の範囲内で、市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 宇陀市母子寡婦福祉会は、宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 宇陀市母子寡婦福祉会は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(指示及び検査)

第5条 市長は、宇陀市母子寡婦福祉会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第6条 宇陀市母子寡婦福祉会は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに事業実績書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、宇陀市母子寡婦福祉会が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付要綱

平成18年9月1日 告示第183号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月1日 告示第183号