○宇陀市保養センター美榛苑運営検討委員会設置要綱

平成21年5月15日

告示第44号

(設置)

第1条 保養センター美榛苑の事業運営について庁内で検討するため、宇陀市保養センター美榛苑運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 美榛苑の運営状況の掌握及び分析

(2) 美榛苑の事業運営に対する進言

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことが出来る。

(報告)

第6条 委員長は必要に応じ、市長に会議の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、美榛苑庶務課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長

財務部長

健康福祉部長

農林商工部長

美榛苑所長

宇陀市保養センター美榛苑運営検討委員会設置要綱

平成21年5月15日 告示第44号

(平成21年5月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 宿泊事業
沿革情報
平成21年5月15日 告示第44号