○宇陀市保養センター美榛苑に勤務するパート職員の賃金等の取扱規程

平成19年7月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市保養センター美榛苑就業規則(平成19年宇陀市規則第40号。以下「就業規則」という。)に規定する宇陀市保養センターに雇用される臨時職員(以下「パート職員」という。)の賃金等に関し、就業規則の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(基本賃金の基準)

第2条 就業規則第23条に定める基本賃金の基準は、別表第1のとりとする。

(その他手当)

第3条 就業規則第27条に規定する特別な勤務は、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日をいう。)及び12月29日から1月3日の勤務とする。

2 日曜日及び祝日に勤務したパート職員に、別表第2の割増し手当を支給する。

3 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務したパート職員に支給する時間給の割増し手当は、その都度市長が定める。

(試用期間職員への準用規定)

第4条 就業規則第3条第7条第8条第10条から第18条まで、第23条第25条から第27条まで、第29条第30条の規定は、試用期間職員に準用する。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に雇用され、かつ、清掃係又は売店係に配属されているパート職員については、第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成21年告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象者及び勤務年数

時間給



短時間勤務又は1年未満のパート職員

760円

1年以上2年未満のパート職員

790円

2年以上10年未満のパート職員

820円

10年以上パート職員

850円

運転係のパート職員

1,000円

試用期間職員

750円

運転係は950円

別表第2(第3条関係)

対象者

割増賃金の額

パート職員(運転係を除く。)

100円/時間

試用期間職員(運転係を除く。)

50円/時間

宇陀市保養センター美榛苑に勤務するパート職員の賃金等の取扱規程

平成19年7月1日 告示第130号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 宿泊事業
沿革情報
平成19年7月1日 告示第130号
平成21年2月1日 告示第5号