○宇陀市保養センター美榛苑に勤務するパート職員の賃金等の取扱規程
平成19年7月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市保養センター美榛苑就業規則(平成19年宇陀市規則第40号。以下「就業規則」という。)に規定する宇陀市保養センターに雇用される臨時職員(以下「パート職員」という。)の賃金等に関し、就業規則の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(その他手当)
第3条 就業規則第27条に規定する特別な勤務は、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日をいう。)及び12月29日から1月3日の勤務とする。
2 日曜日及び祝日に勤務したパート職員に、別表第2の割増し手当を支給する。
3 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務したパート職員に支給する時間給の割増し手当は、その都度市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象者及び勤務年数 | 時間給 |
短時間勤務又は1年未満のパート職員 | 760円 |
1年以上2年未満のパート職員 | 790円 |
2年以上10年未満のパート職員 | 820円 |
10年以上パート職員 | 850円 |
運転係のパート職員 | 1,000円 |
試用期間職員 | 750円 運転係は950円 |
別表第2(第3条関係)
対象者 | 割増賃金の額 |
パート職員(運転係を除く。) | 100円/時間 |
試用期間職員(運転係を除く。) | 50円/時間 |