○宇陀市ホームページ広告掲載に関する基準

平成20年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年宇陀市告示第26号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、市が作成する宇陀市ホームページへの広告掲載の種類、規格、掲載枠、掲載料等について、必要な事項を定めるものとする。

(規格及び掲載枠)

第2条 掲載する広告は、バナー広告とし、掲載規格は1枠につき縦50ピクセル×横150ピクセル、15キロバイト以内、GIF形式又はJPG形式とする。

2 広告掲載の位置は、宇陀市ホームページのトップページで市が指定した位置とする。

3 掲載枠は、原則として12枠とする。

4 広告の表現が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えるおそれがあるもので、次に掲げるもの

 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタンの機能を有するもの

 アラートマークの機能を有するもの

 ラジオボタンの機能を有するもの

 テキストボックスやプルダウンメニューの機能を有するもの

(2) GIF形式による動画を用いる場合で、次に掲げるもの

 過度に鮮やかな模様・色彩を使用し、反転表示が継続するもの

 画面の大部分の領域が2秒未満の間隔で切り替わるもの

 その他閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの

(3) 閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれのあるもの

(4) 文字やイラストなどの解像度が低い等で、鮮明さに欠けるもの

(掲載期間)

第3条 掲載期間は月単位とし、連続する掲載期間は最大12月とする。なお、掲載の開始日及び終了日は市長が別に定める。

2 掲載期間内に市の都合により広告掲載するホームページを閉鎖した場合は、その閉鎖した日数等に相当する期間、掲載期間を延長するものとする。ただし、当該日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(掲載料)

第4条 掲載料は、1枠あたり1月につき1万円とし、12月一括申込みの場合は12月につき10万円とする。

(掲載料の納付)

第5条 広告主は、広告掲載料を、掲載決定後市長の指定する期日までに、一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者及び連続掲載期間内に広告内容を変更しようとする者は、広告掲載申込書に掲載しようとする広告原稿を添えて、掲載を希望する月の前月の1日までに市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第7条 要綱第9条第2項の規定によっても、なお、掲載を適当と認める申込みが広告掲載空枠数を超えるときは、同順位の申込みのうち掲載希望月数の多いものを優先し、それでも枠数を超える場合は抽選とする。

(広告の作成及び変更)

第8条 掲載するバナーは、市が指定する期日までにフロッピーディスク等の磁気媒体により提出するものとする。

2 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が各種法令に違反している、若しくはそのおそれがある、又は要綱及びこの基準に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第12号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

附 則(平成26年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の掲載料に係る規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

宇陀市ホームページ広告掲載に関する基準

平成20年3月31日 告示第28号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 告示第28号
平成24年2月24日 告示第12号
平成26年4月25日 告示第54号