○宇陀市法定外公共物の売払いに関する要綱

平成18年11月6日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、法定外公共物の用途廃止に伴う土地の売払いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「法定外公共物」とは、宇陀市法定外公共物管理条例(平成18年宇陀市条例第173号)第2条に規定するものをいう。

(売払い財産)

第3条 この告示により売払う財産は、当該法定外公共物の払下げを受けようとする者の用途廃止申請により、市長が用途廃止を決定し、普通財産へ所管換えした財産(以下「財産等」という。)とする。

(売払い申請)

第4条 財産等の売払いを受けようとする者は、市有財産(法定外公共物)売払申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に売払い申請をしなければならない。

2 前項で定める関係書類は、次に掲げる書類とする。この場合において、第4号から11号までに掲げる書類は、宇陀市法定外公共物管理条例施行規則(平成18年宇陀市規則第133号)第13条第2項各号で定める書類の写しとする。

(1) 申請人の住民票及び印鑑証明

(2) 委任状(代理人が申請するとき。)

(3) 利害関係人の市有財産(法定外公共物)売払同意書(様式第2号)

(4) 現況写真

(5) 土地所在図及び地積測量図

(6) 用途廃止の理由書

(7) 隣接土地所有者一覧表

(8) 公図又は地籍図

(9) 実測平面図及び横断図

(10) 誓約書

(11) 境界確定書

(12) 前各号に定めるほか、市長が必要と認める書類

(財産等の売払い金額の決定及び決定通知)

第5条 市長は、財産等の売払いを決定したときは、第8条で定める方法により売払い価格を決定し、速やかに市有財産(法定外公共物)売払決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(売払いの方法)

第6条 財産等の売払いは、随意契約によるものとする。

(実地調査)

第7条 売払い申請のあった財産等については、実地に調査を行い、土地の売り払いに関し必要な事項等を確認するものとする。

(売払い価格)

第8条 財産等の売払い価格は、別表1に定める「宇陀市法定外公共物売払価格の評価方法」に基づき算定した評定価格とする。

(調書の作成)

第9条 宇陀市財産規則(平成18年宇陀市規則第45号)第28条の規定により普通財産の明細、処分理由、処分する当該財産の処分予定価格等を記載した調書を作成するものとする。

(売買契約)

第10条 市長は財産等の売払いに当たっては、財産等の売払い決定を受けた者と市有財産売買契約書(様式第4号)により売買契約書を締結しなければならない。

2 前項の売買契約に係る契約保証金は、宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)第23条の規定により免除する。

3 市長は、売買契約に係る財産等の売払金の納付について、納期限を定め納入通知書を発行するものとする。

(所有権移転登記)

第11条 財産等の売払いの決定を受けた者は、当該財産等について登記を行い、第三者に対抗要件を具備しておかなければならない。

2 所有権移転登記は、第10条の土地売買契約に基づき財産等の売払い決定を受けた者が行うものとする。

3 前2項の登記に要する費用は、財産等の売払い決定を受けた者の負担とする。

4 市長は、第10条で定める売買契約に基づき売払い土地に係る売払い代金が納入された後、速やかに所有権移転登記承諾書(様式第5号)を売払い決定を受けた者に交付しなければならない。

(その他)

第12条 財産等の売払いに関する売払いに係る方針決定、売払い価格の評定等については、宇陀市土地売買権等委員会へ付議することなくこれを行うことができる。

附 則

この告示は、平成18年11月6日から施行する。

別表第1 略

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宇陀市法定外公共物の売払いに関する要綱

平成18年11月6日 告示第199号

(平成18年11月6日施行)