○宇陀市保健・医療・福祉事業協力団体に対する交付金要綱
平成19年2月21日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市長は、保健・医療・福祉事業の円滑な推進を図るため、協力する団体に対し、保健・医療・福祉事業に自ら保持する知識・技術等を提供し、協力することに要する経費について、予算の範囲内において、交付金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「保健・医療・福祉事業の円滑な推進を図るため、協力する団体」とは、宇陀地区医師会をいう。
(交付対象経費)
第3条 交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 保健・医療・福祉事業を推進するための会員の資質向上を図る経費
(2) 地域における総合的な保健・医療・福祉サービスの推進と、円滑な連携のための経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとするときは、宇陀市保健等事業協力団体交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要とする書類
3 市長は、前項の請求があったときは、交付金を交付する。
(実績報告)
第7条 交付を受けた申請者は、活動が完了したときは、速やかに活動実績報告書(様式第5号)及び収支精算書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年2月21日から施行する。