○宇陀市保健・医療・福祉事業協力団体に対する交付金要綱

平成19年2月21日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市長は、保健・医療・福祉事業の円滑な推進を図るため、協力する団体に対し、保健・医療・福祉事業に自ら保持する知識・技術等を提供し、協力することに要する経費について、予算の範囲内において、交付金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「保健・医療・福祉事業の円滑な推進を図るため、協力する団体」とは、宇陀地区医師会をいう。

(交付対象経費)

第3条 交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 保健・医療・福祉事業を推進するための会員の資質向上を図る経費

(2) 地域における総合的な保健・医療・福祉サービスの推進と、円滑な連携のための経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとするときは、宇陀市保健等事業協力団体交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要とする書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の書類を受理した場合において、当該書類を審査し適当と認めるときは、宇陀市保健等事業協力団体交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長が交付目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

2 前項の交付決定を受けた者が交付金の交付を受けようとするときは、宇陀市保健等事業協力団体交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、交付金を交付する。

(実績報告)

第7条 交付を受けた申請者は、活動が完了したときは、速やかに活動実績報告書(様式第5号)及び収支精算書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年2月21日から施行する。

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宇陀市保健・医療・福祉事業協力団体に対する交付金要綱

平成19年2月21日 告示第28号

(平成19年2月21日施行)