○宇陀市文化会館使用料の減免に関する要綱

平成20年5月1日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市文化会館条例施行規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第7条第1項第2号及び第3号の規定による文化会館使用料(以下「使用料」という。)の減免の基準について必要な事項を定めるものとする。

(使用料減免基準)

第2条 規則第7条第1項第2号に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 宇陀市文化協会に加入する団体が主たる目的を達成するための事業及び学習会を実施する場合 半額を減じた額

(2) 宇陀市公民館自主グループの登録団体、宇陀市生涯学習自主グループの登録団体及び宇陀市文化会館活動自主グループの登録団体が事業を実施する場合 半額を減じた額

(3) 社会教育団体(宇陀市子ども会連合会・宇陀市女性の会・宇陀市青少年健全育成協議会・宇陀市人権教育推進協議会・宇陀市PTA協議会)及び生涯学習のための高齢者団体並びに社会体育団体(宇陀市体育協会・宇陀市スポーツ少年団)が主たる目的を達成するための事業及び学習会を実施する場合 半額を減じた額

(4) 市内に住所を有する中学生以下の少年少女の団体が利用する場合 半額を減じた額

(5) スポーツを振興するための法律及び条例等の規定により委託又は認定を受けた団体・組織が自立し活動ができるまでの期間 半額を減じた額

2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第3条 規則第7条第1項第3号に規定する使用料の免除については、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳・厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者から構成される市内の団体が利用する場合 施設使用料全額免除

(2) 当該地区住民の集会・その他公共的利用に供する場合 全額免除

減免対象

理由

大宇陀拾生自治会

地域性

大宇陀拾生自治会の集会所として利用するとき

附 則

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成24年教委告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委告示第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市文化会館使用料の減免に関する要綱

平成20年5月1日 教育委員会告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年5月1日 教育委員会告示第15号
平成24年4月1日 教育委員会告示第5号
平成31年3月29日 教育委員会告示第4号
令和2年1月22日 教育委員会告示第3号