○福祉有償運送事業補助金交付要綱

平成20年9月24日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、既存の交通機関を利用して外出することが困難な者の在宅援護の一助として実施する福祉有償運送を実施する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

福祉有償運送に要する経費

予算の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、福祉有償運送事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、福祉有償運送事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の交付)

第5条 前項の補助金の交付決定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、福祉有償運送事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第6条 市長は、補助金交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までに事業実績書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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福祉有償運送事業補助金交付要綱

平成20年9月24日 告示第81号

(平成20年10月1日施行)