○部落解放同盟宇陀市支部協議会補助金交付要綱

平成18年9月15日

告示第188号

(趣旨)

第1条 市長は、歴史的・社会的理由により生活環境等を阻害されてきた地域等の住民によって組織され、部落の完全解放と人権が確立された民主社会の実現をめざす部落解放同盟宇陀市支部協議会(以下「支部協」という。)に対し、必要な経費について予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

市全域において支部協が行う事業及び運営に必要な経費

予算の範囲内において市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 支部協の議長(以下「議長」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。補助金を交付することを決定した場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 議長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(指示及び検査)

第5条 市長は、議長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第6条 議長は、事業等が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(補助金の返還)

第7条 市長は、議長が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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部落解放同盟宇陀市支部協議会補助金交付要綱

平成18年9月15日 告示第188号

(平成18年9月15日施行)