○宇陀市分収造林事業費補助金交付要綱
平成19年8月31日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター(以下「森林整備センター」という。)が実施する分収造林事業を行う団体に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「分収造林事業」とは、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)による分収造林契約により森林整備センターが実施する対象事業をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 市長は、分収造林契約における分収造林事業を実施した団体に対し、宇陀市分収造林事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助額は、森林整備センターが助成を決定した額とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、分収造林事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(完了報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業が完了したときは、速やかに分収造林事業完了報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) 領収書等支払関連資料
(3) 完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年告示第86号)
この告示は、告示の日から施行する。