○宇陀市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱
平成21年12月4日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)第3条及び第15条の規定により宇陀市が発注する物品の購入、製造の請負その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等(以下「入札参加資格」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査等)
第2条 入札に参加を希望する者は、市長の入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を得ることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第9条の規定により入札参加資格を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 営業に関し、許可認可等を必要とする場合において、これらを受けていない者
(4) 市税を完納していない者
(5) 所得税並びに消費税及び地方消費税を完納していない者
(6) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
(入札参加資格の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、物品購入等競争入札(見積り)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 使用印鑑届(様式第3号)
(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(4) 印鑑登録証明書
(5) 納税証明書(申請書提出前の1年間において納税義務の生じた法人市民税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書をいう。ただし、市内に営業所又は事務所を有しない法人にあっては、申請書提出前の1年間において納税義務の生じた法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書をいい、個人にあっては、申請書提出時前の1年間において納税義務の生じた市民税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書をいう。)
(6) 国民健康保険税、軽自動車税及び固定資産税の納付済証明書
(7) 特約店又は代理店であるときは、これを証明する書類
(8) 営業に関し許可、認可等を必要とするときは、これを受けたことを証明する書類
(9) 契約に関し営業所等に権限の委任がなされているときは、その委任状(様式第4号)
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が定める期間に行うものとする。ただし、当該申請期間経過後においても市長が別に定める期日に資格審査の申請を行うことができるものとする。
(入札資格者の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請者の資格を審査するものとする。
2 市長は、前項の審査により当該申請を適正と認めたときは、当該申請者を入札参加資格を有する者(以下「資格者」という。)として競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第5条 入札参加資格の有効期間は、定期申請(第3条第2項本文の申請をいう。以下同じ。)にあっては、前条の規定による登録をした日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。ただし、追加申請(第3条第2項ただし書の申請をいう。)にあっては、前条の規定による登録をした日の属する月の翌月1日から直前の定期申請により入札参加資格を得た者の有効期間の末日までとする。
(変更届)
第6条 入札参加資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、物品購入等競争入札(見積り)参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)により、速やかに市長へ届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び所在地
(2) 代表者氏名
(3) 使用する印鑑
(4) 代理人
(5) その他営業内容についての重要な事項
(参加資格の承継)
第7条 資格者から営業を継承し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受け当該入札参加資格を承継させることができる。
(1) 個人の事業主が、死亡又は病気等の理由により引き続き営業を継続していくことが困難なとき。ただし、次の場合を除く。
ア 承継人が、病気等の理由により、承継が認められたときの被承継人であるとき。
イ 現に資格者である者が他の資格者の承継人となった場合にあっては、その者が従前に有していた入札参加資格を承継するとき。
(2) 個人の事業主が、法人を設立し、これに営業権を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 法人が、合併、分割その他の組織変更又は営業譲渡により、他の法人が当該営業を引き継いだとき。ただし、法人が個人の営業を引き継ぐ場合は、法人及び個人の代表者が同一であること。
(4) 法人が、解散し、法人の代表者がその営業を譲り受け、個人の事業主となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
(2) 商業登記簿謄本又は法人登記簿の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 印鑑登録証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 入札参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 入札参加資格を有する業種の全部を廃止した場合 当該業種の全部を廃止した法人の役員又は個人
(入札参加資格の取消し)
第9条 市長は、資格者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項各号に規定する場合のいずれかに該当するときにおいては、入札参加資格を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により入札資格者の入札参加資格を取り消したときは、競争入札参加資格者名簿から抹消するとともに当該入札資格者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に入札参加資格を有する者の入札参加資格については、この告示の相当規定による入札資格者とみなす。
附 則(平成24年告示第7号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第7号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(令和元年告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。