○宇陀市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成18年8月14日

告示第173号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し緊急通報装置を貸与する事業により、高齢者等の急病や災害等の緊急時にあらかじめ組織された地域支援体制等により迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、宇陀市に居住する65歳以上の低所得者のひとり暮らし高齢者及び重度の身体障害者等とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用者の決定)

第3条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報装置利用申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を市長に提出する。

2 市長は、当該申請者の状況を調査のうえ、利用を認めたときは、緊急通報装置利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 市長は、この事業の利用者(以下、「利用者」という)を決定したときは、緊急通報装置利用者の名簿を作成し、保管する。

(装置の貸与)

第4条 市長は、前条により決定した利用者に対し緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与する。

(費用の負担)

第5条 利用者は、装置の使用に係る費用を負担しなければならない。

(装置の管理)

第6条 装置の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、本事業の目的に反して使用し、第三者に譲渡し、転貸し、また担保に供してはならない。

(申請事項の変更・異動等の届け出)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更(異動)があったときは、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 利用者の住所、その他申請事項

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 長期間不在となるとき。

(4) 装置の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知し、装置を返還させる。

(1) 第2条に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものは除く。)

(3) 装置利用の辞退の届出があったとき。

(協力員の設置)

第9条 市長は、本事業の推進基盤となる地域住民による支援体制として協力員を設ける。

2 協力員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 利用者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、利用者の安否確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について関係機関へ連絡すること。

(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な活動

(関係機関との連絡)

第10条 市長は、緊急時の救援等のため、宇陀広域消防組合、医療機関、老人福祉施設、協力員等による連携システムを確立する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

宇陀市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成18年8月14日 告示第173号

(平成18年8月14日施行)