○宇陀市人にやさしい鉄道駅舎整備事業補助金交付要綱
平成21年6月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者、高齢者をはじめ体の不自由な人々にとって安全で快適な移動の円滑化に配慮された人にやさしい鉄道駅舎の整備を促進するため、宇陀市内の鉄道事業者が行う鉄道駅舎内のバリアフリー化設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定により国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(2) バリアフリー化設備 鉄道駅舎を利用する障害者、高齢者等の移動に係る身体の負担を軽減することにより、その移動の利便性及び安全性を向上するための設備のうち別表第1に定める設備をいう。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助の交付の対象となる事業は、宇陀市内の既存の鉄道駅舎等において行うバリアフリー化設備の整備に係る事業とし、補助の対象となる経費は、別表第2に掲げる経費とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 鉄道事業者が補助金の交付を申請する場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(施設の維持管理等)
第9条 鉄道事業者等は、この告示に定める補助金の交付を受けて設置した施設の適切な維持管理に努めなければならない。
(帳簿等の保管等)
第10条 補助金の交付を受けた鉄道事業者等は、当該事業に関する書類及び帳簿を整理し、当該事業が完了した日の属する年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の提出部数)
第11条 この告示の規定により補助事業者が市長に提出する書類の提出部数は、正副各1通とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
バリアフリー化項目 補助対象施設 1旅客移動の円滑化 誘導・警告ブロック、エレベーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器 2附帯設備の整備 障害者対応型トイレ 3その他 1及び2の設備の整備に伴う人工地盤、通路、階段、プラットホーム等の新設、移設及び改築も補助対象とする。
備考 1から3までに掲げる設備のうち、次に基準が示されている場合は、その基準に適合するか、又は同等以上の効果を満たすものであること。
(1) 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年奈良県規則第12号)に定める整備基準
(2) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)に定める基準
別表第2(第3条関係)
補助対象経費
補助対象経費の区分 範囲 1補助対象施設購入費 エレベーター等の購入費等 2補助対象施設工事費 建物(外溝)工事費 基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事費等 電気設備工事費 関連付帯工事費 3補償費 施設整備関係 4事務費 設計・管理費
別表第3(第4条関係)
補助対象事業 補助金の額 補助の限度額 国庫補助事業 1 駅舎内の設置するエレベーター 補助対象事業費に要する経費の1/6の範囲内の額で、かつ県の補助する額以内 補助対象施設1基あたり12,500千円 2 1以外のバリアフリー化設備 補助対象事業に要する経費の1/6の範囲内の額で、かつ県の補助する額以内 補助対象駅について 2,500千円
備考 この表において「国庫補助事業」とは、国が鉄道事業者等に対し、補助を行う交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱(平成10年12月11日運消第41号)による補助事業及び鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱(平成11年3月19日鉄施第68号)に定める鉄道駅移動円滑化施設整備事業による補助事業をいう。