○宇陀市法人等市民税減免取扱要綱
平成23年10月13日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号。以下「条例」という。)第51条第1項第5号(法人等に対し減免を行う場合に限る。)の規定に係る市民税(以下「法人等市民税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(法人等市民税の免除)
第2条 市長は、条例第51条第1項第5号の規定により、次の各号に該当するものの法人等市民税の均等割(次条の規定による申請に係る年度分に限る。)を全額免除する。ただし、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に定める収益事業を行うものを除く。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づいて設立された一般社団法人及び一般財団法人で、非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。)に該当するもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(減免の申請)
第3条 法人等市民税の均等割の減免を受けようとする者は、納期限までに法人等市民税減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(減免の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なくその内容を審査し、事情状況を調査の上減免の可否を決定をしなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、申請者に書類等の提出又は提示を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により減免の可否を決定した場合は、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、減免の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第115号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。