○宇陀市バス車両広告掲載に関する基準

平成20年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年宇陀市告示第26号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、市が所有するバス車両への広告掲載の種類、規格、掲載枠、掲載料等について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載車両)

第2条 広告を掲載するバス車両は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市代替バス事業に関する条例(以下「バス条例」という。)第3条第1項第1号に規定する運行区間を運行するバス車両

(2) バス条例第3条第1項第2号及び第4号に規定する運行区間を運行するバス車両

(3) バス条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する運行区間を運行するバス車両

2 その他市長が認める市が所有する車両

(広告掲載の枠数等)

第3条 広告掲載の枠数、掲載規格、掲載料等は、別表のとおりとする。

2 広告掲載の位置は、バス車両の車内部及び車外部で市が指定した位置とする。

(1) 車内広告 バス車両の座席背面の掲載枠に掲示するもの

(2) 車外広告 バス車両の後部及び側面の掲載枠に掲示するもの

3 広告の内容及びデザインが次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 過度に鮮やかな模様・色彩を使用するもの

(2) 信号、交通標識等と類似するもの、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(3) 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡状のもの及びこれらに類するものを使用するもの

(4) 読ませる広告及び4コマ漫画等のストーリー性のあるもの

(5) 裸体、水着姿を表示し、著しく注意を引くもの

(6) デザインがわかりづらい等、判断を迷わせるもの

(7) 絵柄や文字が過密であるもの

(掲載期間)

第4条 掲載期間は月単位とし、連続する掲載期間は原則、最大12月とする。ただし、車内座席背面については、最大3月とすることができる。

2 掲載期間内において、運行計画上の運休日以外に市の都合によりバス運行を休止したときは、その運行を休止した日数に応じて掲載期間を延長するものとし、延長ができない場合は、休止日数に相当する掲示料金を日割り計算(円未満切捨て)により返還するものとする。ただし、運行を休止の日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日に切り上げるものとする。

(広告の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者及び連続掲載期間内に広告内容を変更しようとする者は、広告掲載申込書に掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。)を添えて、掲載を希望する月の前月の1日までに市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第6条 要綱第8条第2項の規定によっても、なお、掲載を適当と認める申込みが広告掲載空枠数を超えるときは、同順位の申込みのうち掲載希望月数の多いものを優先し、それでも枠数を超える場合は抽選とする。

(掲載料の納付)

第7条 広告主は、広告掲載料を、掲載決定後市長の指定する期日までに、一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(費用負担等)

第8条 広告物は、市が指定する期日までに提出・納品するものとする。また、車両への掲載及び撤去について費用が発生する場合は、広告主が負担するものとする。

2 車内外へ掲載された広告が破損等した場合において、その修復にかかる経費は、市の責めに帰すべき理由による場合を除き、広告主の負担とする。

(運行業者との協定)

第9条 市長は、バス運行業務を委託する事業者にバスへの広告の掲示について委託することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則(平成20年告示第29号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第62号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第48号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表 略

宇陀市バス車両広告掲載に関する基準

平成20年3月31日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 告示第29号
平成22年6月17日 告示第62号
平成23年3月31日 告示第48号
平成24年3月7日 告示第14号