○榛原駅耐震補強事業費補助金交付要綱

平成21年9月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、榛原駅利用者の安全の向上を図るとともに、発災時における鉄道駅の緊急応急活動拠点機能を確保するため、榛原駅の耐震補強事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において榛原駅耐震補強事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、榛原駅耐震補強実施計画に基づき、榛原駅において、鉄道事業の用に供する鉄軌道駅の建築物、跨線橋等及び緊急応急人員輸送の機能維持のため必要最小限の範囲の構造物で柱、基礎等のブレース及び耐震壁の設置等による耐震補強を行う事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業に必要な経費は、補助対象事業を行うために直接に要した本工事費及び附帯工事費(移転補償費を除く。以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、補助対象経費に1/6を乗じて得た額以内とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業実施計画書(様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

(補助金交付決定の通知等)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(計画変更)

第7条 補助対象者は、第5条による実施計画書を変更しようとするときは、補助事業経費配分(内容)変更承認申請書(様式第4号)に補助事業実施計画変更書を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りではない。

2 前項ただし書の規定による軽微な変更は、流用先の費目の当初計画額の30%以内の増額又は1千万円以内の増額のいずれか低い額の経費の配分の変更とする。

3 補助対象者は、第1項ただし書による軽微な変更を行ったときは、補助事業実施計画変更届(様式第5号)に、補助事業実施計画変更書を添付して市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助対象者は、第6条の規定による通知を受け取った日から起算して30日以内にその理由を記載した書面を市長に提出することにより、補助金交付申請を取り下げることができる。

(状況報告)

第9条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について毎四半期終了後10日以内又は市長の請求があったときは速やかに、補助事業実施状況報告書(様式第6号)に補助事業実施状況表(様式第6号の2)を添付して市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が年度内に完了しないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、補助事業実施状況報告書に補助事業実施状況表(様式第6号の3又は様式第6号の4)を添付して市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が年度内に完了したときは、補助事業完了の日から20日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに補助事業年度終了実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条本文に定める補助事業完了実績報告書の提出を受けたときは、これを審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)を補助対象者に送付する。ただし、市長は、事業の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定をした額の全部又は一部を概算払いにより交付する。

2 補助対象者は、前項ただし書の規定による補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象者がこの告示による補助金の交付を受けたにもかかわらず、当該年度内(出納整理期間含む。)に宇陀市と奈良県の合計額以上の補助金の交付を国から受けなかった場合、又は宇陀市と同額以上の補助金の交付を奈良県から受けなかった場合は、この告示による補助金の全部又は一部の返還をこの告示による補助対象者に対し命ずるものとする。

2 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える額の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の整理)

第13条 補助対象者は、補助事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産の整理)

第14条 補助対象者は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産の取得時期、所在場所、価格及び取得財産に係る補助金の取得財産の状況が明らかになるように整理しなければならない。

(帳簿等の保存)

第15条 補助対象者は、次の各号に掲げる帳簿等を、市長が別に定める期間保存しておかなければならない。

(1) 前条に規定する帳簿

(2) 取得財産の得喪に関する書類

(3) 取得財産の現状把握に必要な書類及び資料類

(取得財産の管理等)

第16条 補助対象者は、取得財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(取得財産の処分の制限等)

第17条 補助対象者は、取得財産について、補助事業の完了後においても、市長が別に定める期間は市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 第15条及び前項の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間とする。

(検査)

第18条 市長は、必要と認めるときは、補助対象者に対して補助事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。

附 則

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第17条までの規定は、なお効力を有する。

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榛原駅耐震補強事業費補助金交付要綱

平成21年9月29日 告示第78号

(平成21年10月1日施行)